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三号被保険者と年金

女性が受けられる年金にはどんなものがあるの?

 国民年金に加入している女性は、国民年金の老齢基礎年金を受けることができます。また、厚生年金加入期間のある女性は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。
 実際に受けることができる年金にどんなものがあるのかを以下の表で見てみましょう。

厚生年金の加入期間で違う年金

 

年  齢

60歳から

65歳から

受けられる年金

報酬比例部分の年金もしくは特別支給の老齢年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

振替加算

厚生年金の加入期間

なし

×

×

1ヵ月以上1年未満

×

1年以上20年未満

20年以上

×

※年金は自分で請求しなければ受給できません。5年で時効になるので注意が必要です。

※年金は受給資格ができても自動的に支給されるものではありません。自分で「最低請求書」などの必要書類を社会保険事務所などに提出し、年金の請求手続き(最低請求)を行うことになっています。また、年金は5年で時効になるので、請求手続きを行わずに5年を過ぎた部分の年金は受けられなくなるので注意が必要です。

サラリーマンの妻(国民年金第三号保険者)が就職した場合はどうなるの?

 サラリーマンの妻である国民年金の第三号被保険者が、民間企業に就職したときや公務員になったときは、会社や組織から就職時に年金手帳と基礎年金番号通知書の提出、または提示が求められます(平成9年1月以降に初めて国民年金や厚生年金・共済組合に加入した人は年金手帳の提出のみ)。

 これらをもとに、会社などでは厚生年金や共済組合の加入手続きを行い、国民年金の加入も継続されます。

パートやアルバイトを始めたときは?

 第三号被保険者がパートやアルバイトを始めたときは、その年間の収入によって、夫の被扶養配属者としての資格がなくなります。この場合、自分で国民年金に加入することになるので、住宅地の市区役所・町村役場の国民年金の窓口で第一号被保険者への種別変更の届け出を行います。

 また、国民年金保険料は自分で納めることになります。

被扶養配偶者の資格認定基準

年間収入

国民年金への加入のしかた

130万円以上

第一号被保険者(種別変更届が必要)

130万円以下

第三号被保険者(種別変更届は不要)

*健康保険の被扶養者認定基準も同じ
企業によってはパートやアルバイトであっても厚生年金に加入できる場合があるので確認してみるといいでしょう。

もし夫と離婚したらどうなるの?

 現在、専業主婦は夫が年金に加入していれば、妻は第三号被保険者ということで、保険料は納めていなくても国民年金加入者となっています。専業主婦だった妻が離婚した場合は、夫の厚生年金を受け取ることはできません。家事や育児のためにがんばっても、国民年金しか入ることができなかった女性は、離婚してしまうと元夫は厚生年金を受け取れるのに対して、元妻は国民年金のみ・・・。

 この不平等を解消するために、年金改正に「年金分割」が盛り込まれました。


 年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料は、夫婦共同で払ったとみなし、離婚時に分割するというものです。

 専業主婦の場合→厚生年金保険料の半分は妻が払ったものとして、将来の年金額が計算共働きの場合 →足して2分の1ずつ、または協議で決めるよう模索


 ただし、年金分割が認められるのは平成19年4月以降に離婚した場合なので、注意が必要です。夫の合意が必要であるので、 合意が得られない場合は、裁判所に申し立てを行うことになります。

 平成20年4月からは、合意が無くとも自動的に分割されるようになりますが、対象となるのは平成20年4月以降の第三号被保険者期間のみで、それ以前の分については話し合いで決めることになっています。

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