国民基礎年金
20歳以上のすべての国民に加入が義務づけられています。25年以上加入することで、65歳以上になったときに一定の額の年金を受け取ることができます。財源は保険料・国庫負担(税金)・積立金の運用利子で、このうち70%が保険料、15%が国庫負担、残りが財政投融資や債権などの運用利子です。保険料は国民年金が13,580円/月 です。第三号被保険者については、国民年金保険を支払わなくてよいことになっています。
※年金は何歳から受けられる
国民年金(老齢基礎年金)の需給開始年齢は65歳からとなっています。厚生年金(老齢厚生年金)の場合も同じく65歳からとなっていますが、65歳までの高齢者雇用が定着していない現在、65歳から年金を受けるまでの間の生活に不安が残ります。そこで、この5年間の生活を保障するため資産を移換的できる、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
「特別支給の老齢厚生年金」には、報酬比例部分と定額部分があり、昭和16年4月1日以前生まれの方は、この両方を60歳から受け取ることができました。しかし、それ以降に生まれた人は生年月日に応じて、まず、定額部分の年金を受け取れる年齢が65歳に引き上げられ、さらに報酬比例部分も65歳へ引き上げられていきます。女性はすべて5年遅れとなっています。なお65歳から受け取る年金は、報酬比例部分に相当する年金が単に「老齢厚生年金」と名称を変え、定額部分に相当する年金が「老齢基礎年金」として国民年金より支給されるようになりますが、受け取ることができる総額が変わることはありません。
厚生年金
企業が、法人であるときは絶対条件、個人事業形態のときは常時働く労働者が5人以上の従業員がいる場合に強制加入になります。5人未満でも労働者の要求や事業主の同意によって加入できます。負担率は収入の約14,642%であり、そのうち半分を企業が負担することが義務付けられているため、実際個人が負担するのは7.3%になります。しかし、2004年度の年金改正により、2004年10月から段階的に0.354%ずつ引き上げていき、2007年度には年収の18.30%まで引き上げられ、13年間で段階的に4.72%も引き上げられます。
共済年金
国家公務員、地方公務員、私立学校職員などが加入している健康保険、年金の一部。この年金は正規の職員のみが加入でき、臨時的任用を受けている職員は受けることができません。
財源は、組合員である職員が負担する掛け金と、任命権者である国・地方公共団体などの負担金、掛け金を財源としています。給付においては短期給付と長期給付があります。
短期給付
それぞれの共済組合が保険者となり、組合員の病気、疾病、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害、または被扶養者の病気、疾病、負傷、出産、死亡若しくは災害に対して行われる給付
長期給付
1.退職共済年金
組合員期間(被保険者であった期間)、保険料を納付した期間及び保険料の納付を免除された期間が25年以上である組合員で、かつ退職した者に対し、原則として65歳に達したときに支給される報酬比例年金です。ただし、当分の間、特例により特別支給の退職共済年金が60歳から支給されます。
2.退職共済年金
これの受給には以下に挙げる3つの条件を満たしていることが必要です。
3.遺族共済年金
組合員や退職共済年金の需給権者が志望した場合に、配偶者の遺族に支給される報酬比例の年金
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国民年金 |
厚生年金 |
共済年金 |
加入者 |
自営業者、無職者、学生 |
サラリーマン |
公務員 |
保険料 |
1人一律13, 860円 |
平成17年9月~18年8月は月給・賞与ともに7.144%。同額を会社が負担 |
共済組合(制度)ごとに保険料率が異なる。一般に厚生年金よりも高めに設定されている。厚生年金と同じく賞与からも月給と同じ率で払う。 |
保険料の支払い方法 |
本人持参、振込み、口座振替 |
給料天引き |
給料天引き |
支払い年月 |
原則、20~60歳までの40年間 |
サラリーマン在職中(最長70歳になるまで)20歳未満の人も払う。 |
公務員など在職中、20歳未満の人も払う。 |
老後に受け取る年金 |
老齢基礎年金 |
老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
老齢基礎年金+退職共済年金 |
支給額 |
最高で79.21万円夫婦共に満額受ければ約160万円加入期間によって異なる。 |
150~250万円くらいの人が多い(基礎年金と厚生年金の合計額)加入期間、生年月日やサラリーマン時代の平均収入によって個人差がある。 |
160~270万くらいの人が多い(基礎年金と共済年金の合計額)組合員期間、生年月日期間や公務員時代の平均収入額(賞与を含む)によって個人差がある。 |
支給開始年齢 |
65歳から一生涯、60歳から繰り上げ、70歳からの繰り下げの支給開始もできる |
平成13年から4月から満額の年金は段階的に61~65歳に支給開始年齢が引き上げられる。 |
厚生年金と同じで、平成13年4月から満額の年金が段階的に61~65歳に引き上げられる。 |
物価変動への対応 |
前年の全国消費者物価指数の変動率に応じて、毎年4月分から年金額が改定される。 |
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