スポンサードリンク

的年金

国民基礎年金

 20歳以上のすべての国民に加入が義務づけられています。25年以上加入することで、65歳以上になったときに一定の額の年金を受け取ることができます。財源は保険料・国庫負担(税金)・積立金の運用利子で、このうち70%が保険料、15%が国庫負担、残りが財政投融資や債権などの運用利子です。保険料は国民年金が13,580円/月 です。第三号被保険者については、国民年金保険を支払わなくてよいことになっています。


※年金は何歳から受けられる
 国民年金(老齢基礎年金)の需給開始年齢は65歳からとなっています。厚生年金(老齢厚生年金)の場合も同じく65歳からとなっていますが、65歳までの高齢者雇用が定着していない現在、65歳から年金を受けるまでの間の生活に不安が残ります。そこで、この5年間の生活を保障するため資産を移換的できる、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
 「特別支給の老齢厚生年金」には、報酬比例部分と定額部分があり、昭和16年4月1日以前生まれの方は、この両方を60歳から受け取ることができました。しかし、それ以降に生まれた人は生年月日に応じて、まず、定額部分の年金を受け取れる年齢が65歳に引き上げられ、さらに報酬比例部分も65歳へ引き上げられていきます。女性はすべて5年遅れとなっています。なお65歳から受け取る年金は、報酬比例部分に相当する年金が単に「老齢厚生年金」と名称を変え、定額部分に相当する年金が「老齢基礎年金」として国民年金より支給されるようになりますが、受け取ることができる総額が変わることはありません。

厚生年金

 企業が、法人であるときは絶対条件、個人事業形態のときは常時働く労働者が5人以上の従業員がいる場合に強制加入になります。5人未満でも労働者の要求や事業主の同意によって加入できます。負担率は収入の約14,642%であり、そのうち半分を企業が負担することが義務付けられているため、実際個人が負担するのは7.3%になります。しかし、2004年度の年金改正により、2004年10月から段階的に0.354%ずつ引き上げていき、2007年度には年収の18.30%まで引き上げられ、13年間で段階的に4.72%も引き上げられます。

共済年金

 国家公務員、地方公務員、私立学校職員などが加入している健康保険、年金の一部。この年金は正規の職員のみが加入でき、臨時的任用を受けている職員は受けることができません。
 財源は、組合員である職員が負担する掛け金と、任命権者である国・地方公共団体などの負担金、掛け金を財源としています。給付においては短期給付と長期給付があります。

短期給付

 それぞれの共済組合が保険者となり、組合員の病気、疾病、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害、または被扶養者の病気、疾病、負傷、出産、死亡若しくは災害に対して行われる給付

長期給付

1.退職共済年金

 組合員期間(被保険者であった期間)、保険料を納付した期間及び保険料の納付を免除された期間が25年以上である組合員で、かつ退職した者に対し、原則として65歳に達したときに支給される報酬比例年金です。ただし、当分の間、特例により特別支給の退職共済年金が60歳から支給されます。


2.退職共済年金

 これの受給には以下に挙げる3つの条件を満たしていることが必要です。

  • ・障害の原因となった傷病の初診日が国民年金、厚生年金被保険者期間中または共済組合の組合員期間中であること。
  • ・初診日から1年6ヶ月を過ぎた日(障害認定日と言う)において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態であること。ただし、20歳に達する前の初診(年金にまだ加入できない時期)の傷病で障害になった場合は、20歳に達したときに資格が発生します。
  • ・加入期間の3分の2以上、年金保険料を納付済み(保険料免除期間を含む)であること。ただし、2006年4月1日以前が初診日である障害(初診日において65歳未満の人のみ)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちの保険料を全て納付済みである場合は対象となります。

3.遺族共済年金

 組合員や退職共済年金の需給権者が志望した場合に、配偶者の遺族に支給される報酬比例の年金

 

国民年金

厚生年金

共済年金

加入者

自営業者、無職者、学生

サラリーマン

公務員

保険料

1人一律13, 860円

平成17年9月~18年8月は月給・賞与ともに7.144%。同額を会社が負担

共済組合(制度)ごとに保険料率が異なる。一般に厚生年金よりも高めに設定されている。厚生年金と同じく賞与からも月給と同じ率で払う。

保険料の支払い方法

本人持参、振込み、口座振替

給料天引き

給料天引き

支払い年月

原則、20~60歳までの40年間

サラリーマン在職中(最長70歳になるまで)20歳未満の人も払う。

公務員など在職中、20歳未満の人も払う。

老後に受け取る年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金+老齢厚生年金

老齢基礎年金+退職共済年金

支給額

最高で79.21万円夫婦共に満額受ければ約160万円加入期間によって異なる。

150~250万円くらいの人が多い(基礎年金と厚生年金の合計額)加入期間、生年月日やサラリーマン時代の平均収入によって個人差がある。

160~270万くらいの人が多い(基礎年金と共済年金の合計額)組合員期間、生年月日期間や公務員時代の平均収入額(賞与を含む)によって個人差がある。

支給開始年齢

65歳から一生涯、60歳から繰り上げ、70歳からの繰り下げの支給開始もできる

平成13年から4月から満額の年金は段階的に61~65歳に支給開始年齢が引き上げられる。

厚生年金と同じで、平成13年4月から満額の年金が段階的に61~65歳に引き上げられる。

物価変動への対応

前年の全国消費者物価指数の変動率に応じて、毎年4月分から年金額が改定される。

スポンサードリンク