加給年金という制度をご存知でしょうか。老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されます。この上乗せ部分を加給年金といいます。これは、妻が年金を受け取れないことなどを補う意味であり、扶養手当的なものです。加給年金の受給資格としては以下の通りとなっています。
【加給年金の条件】
*配偶者の加給年金には特別加算がある
加給年金は、上記の条件を満たす厚生年金受給者に対して支給されます。従って支給される加給年金額は受給者の生年月日によって決まります。
しかし、配偶者が65歳になると配偶者に対する「加給年金(特別加算を含む)」は支給がストップされます。 そして「振替加算」と言う名称に変わって配偶者が受給する年金に加算・支給される。 振替加算額は、配偶者の生年月日によって決まるので加給年金額と振替加算額は違う。 ここで抑えておきたいポイントは、加給年金が支給されるようになったとき、振替加算も支給される権利が発生するという点です。
また、加給年金は対象となる配偶者が以下のいずれかの給付を受ける場合はその間、支給停止となります。
【加給年金額】
配偶者→228,600円+特別加算
子ども→1人につき 228,600円(3人目からは76,200円)
【特別加算とは】
配偶者に係る年金には、受給権者の生年月日に応じて更に特別加算がある。詳しくは以下の通りとなる。
受給権者の生年月日 |
加算額(年額) |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日生まれ |
33,700円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ |
67,500円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ |
101,300円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれ |
135,000円 |
昭和18年4月2日~生まれ |
168,700円 |