人生にアクシデントはつきもの。いつ私たち自身が事故やけがによって障害者になるかもわかりません。だからこそ、私たちはもしものときのために、国からどのような援助を年金によって受けられるのか、について知っておくべきです。そうすれば、自分自身や家族に不慮の事故が起きて障害者となってしまっても、迅速な対応をとれますし、不安も軽減できるでしょう。
国民年金(障害基礎年金)
支給要件
- ・保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分2以上ある者の障害
- ・0歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき
障害認定時
- ・初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害状態となったとき
年金額(平成18年度)
【1級】 792,100円×1.25+子の加算
【2級】 792, 100円+子の加算
<子の加算>
- 第1子・第2子 → 各 227,900円
- 第3子以降 → 各 75,900円
<子の定義>
- ・18歳到達年度の末日(3月31日) を経過していない子
- ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害等級の例
1級
- ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- ・両眼の矮正視力の和が0.04以下のもの
- ・その他
2級
- ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- ・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- ・両眼の矮正視力の和が0.05以上0.08以下のもの