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族年金とは

 もしも家計主である夫が急な事故や病気で亡くなってしまったら、残された者のその後の生活はどうなるでしょうか。残された妻は、その後の生活に大きな不安を抱かずにはいられないでしょう。もし子どもがいたら、教育費などが大きな負担となってきます。家計主である夫も万が一、自分が倒れたときに、残された家族の生活がどの程度まで保証されているかが大変気になるはずです。ここでは、そのような場合に陥ったときに残された者の生活をある程度保障するために作られた、遺族年金について解説していきたいと思います。

 疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった人の年金受給権を引き継ぐ形で、その遺族などの生活保障として遺族年金が各制度から支給されます。

 ただあくまでも遺族の生活保障という意味合いでの年金なので、遺族には一定の要件が存在します。例えば、家計を支えていた世帯主を失い、子どもを養育している妻には手厚い制度であったり、残された18歳未満の子どもには加算があったりします。また、本人が自身の老齢年金や傷害年金を受給することになった場合には、支給停止となることや、併給されても制限を受けることもあります。(1人1年金の原則)。併給の場合は、遺族自身の選択によって、より有利なものを選ぶことができるようになります。ここでは遺族年金の種類について見ていきたいと思います。

遺族基礎年金

  • ・国民年金からの支給
  • ・一定の要件を満たした非保険者や老齢年金の受給者が志望した場合の「子のある妻」又は子に支給されます
  • ・年金額:792,100円+子の生活費

寡婦年金

  • ・国民年金からの支給
  • ・一号保険者の夫が、老齢基礎年金を受け取ることなく死亡した場合に、「子のない妻」(65才未満)に支給されます
  • ・65歳からは、妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、寡婦年金は支給されない
  • ・年金額:死亡した夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額

死亡一時金

  • ・国民年金からの支給
  • ・第一号被保険者であった者が、年金を受け取ることなく死亡した場合に、遺族に支給されます
  • ・遺族の範囲:生計を同じくしていた、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹のなかで、先順位のものに支給されます
  • ・年金額:死亡した夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額
  • ・寡婦年金を受け取ることができるときは、選択により一方が支給される(両方支給されることはありません)
  • ・死亡一時金の額:保険料の納付期間により、120,000から320,000円の範囲で支給されます

遺族厚生年金

  • ・厚生年金保険からの支給
  • ・厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった者が死亡したときに、その遺族に支給されます
  • ・遺族の範囲:死亡した者によって、生計を維持されていた、配偶者・子→父母→孫→祖父母 で先順位のものに支給
  • ・年金額:死亡した者の老齢厚生年金額の4分の3相当額
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